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石綿事前調査Q&A
Q1:壁や天井にビスで固定されている避難誘導灯を交換します。石綿事前調査は必要ですか?
A1:電動工具等を用いて、石綿が使用さ れている可能性がある壁面等に穴をあける作業が想定される場合は必要です。
石綿を含む建材を使用した 建築物等の解体や改修の作業にあたっては、大気汚染防止法及び自治体の条例により、
適切な飛散防止対策をとるべきことが規定 されています。
大気汚染防止法では、次の作業は「建築物等の解体等工事」に該当せず、事前調査義務の対象外とされています。
・木材、金属、石、ガラス等のみで構成されているもの、畳、電球等の石綿等が含まれていないこと が明らかで、
ボルトやナット等を手作業や電動ドライバー等の電動工具により容易に取り外すことが 可能であり、
除去行う際に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業。
・釘を打って固定する、又は刺さっている釘を抜く等、材料に石綿が飛散する可能性がほとんどないと考えられる
極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業。
なお、電動工具等を用いて、石綿等が使用さ れている可能性がある壁面等に穴をあける作業は、これに該当しません。
・既存の塗装の上に新たに塗装を塗る作業等、現存する作業等の除去は行わず、新たな材料を追 加するのみの作業。
Q2:コンリートの壁に穴を空けます。石綿事前調査は必要ですか?
A2:必要です。
コンクリートは石綿等が含まれていないことが明らかな建材とはされていません。
仕上のモルタルから石綿が検出されることもありました。
Q3:石綿の製造・使用等が禁止された2006(平成16)年9月1日以降に着工した建物の改修工事に石綿事前調査は必要ですか?
A3:石綿事前調査は必要ですが「石綿なし」と判定して、書面調査のみで石綿事前調査終了です。
設計図書等により2006(平成16)年9月1日以降に着工した建物であることが明らかである場合は、目視、分析調査は必要ないとされています。
Q4:駐車場のアスファルト舗装・コンクリートブロック塀・ネットフェンスを撤去します。石綿事前調査は必要ですか?
A4:必要です。
アスファルトとコンクリートも石綿が含まれていないことが明らかな建材とはされていません。
石綿事前調査報告書(写真付)、事前調査書面、Gbiz申請、石綿事前調査結果のお知らせ看板設置を実施し、
適法な作業を作業従事者と周辺住民等に知らせることが、円滑な工事につながります。(近畿のある自治体の見解 2024.2.9)
Q5:書面調査と目視調査で石綿有無が判断できない場合に「分析する」「分析しない(有ると”みなす”)」の判断基準は?
A5:費用の最小化です。
非含有と推定する建材の面積や体積が大きい場合は分析をお勧めします。
分析調査の費用=(試料採取費+分析費)×試料数・・・Aとします。
除去+収集運搬+処分の追加費用=各単価×数量 ・・・ Rとします。
みなす場合の費用 R
分析の結果が「石綿非含有」の場合の費用 A
分析の結果が「石綿含有」の場合の費用 A+R
発注者様または元請様がコストに関わらず分析を希望される場合は分析します。
Q6:機器室のひる石系吹付材の天井面に集塵機付き電動ドリルを用いて新たにビスの下穴を開けます。
この作業に、特定粉じん排出等作業届は必要ですか?
A6:必要です。
吹付材(レベル1)の破壊的除去(掻き落とし、切断、破砕)に該当するため、特定粉じん排出等作業届は必要です。
特定粉じん排出等作業の方法は、「グローブバッグ工法もしくはこれに同等の工法」による飛散防止措置下での更新が妥当です。
なお、今後の更新可能性を踏まえると、感知器等の周辺の石綿建材を部分的に除去した上での感知器等の更新を推奨します。
(近畿のある自治体の見解 2024.5.7)